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○ 旅行業者は企画旅行契約において契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に一定の率を乗じた変更補償金を、旅行終了日の翌日より30日以内に支払わなければなりません。

○ 旅行業者の免責事由としてあげられるものは、次のとおりです。

①天災地変、②戦乱、③暴動、④官公署の命令、⑤運送・宿泊機関の旅行サービス提供の中止⑥当初の運行計画によらない運送サービスの提供、⑦旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置。

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