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旅行者の契約解除権

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旅行者は、いつでも規定の取消料を支払えば、旅行契約の解除を要求することができます。

1 企画旅行契約における旅行者は、いつでも所定の取消料を支払って契約解除できます。
取消料を支払うことなく解除できる場合は、

① 企画旅行契約の内容の重要な変更

② 旅行代金の増額

③ 天災地変、戦乱等の事由により、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき

④ 旅行業者が契約書面に定める期日までに確定書面を交付しなかったとき

⑤ 旅行業者の責任により契約書面に記載した日程どおりの旅行の実施が不可能となったとき

2 手配旅行契約において、旅行者が任意で解除する場合は、運送機関、宿泊施設に支払うべき取消料、違約料などと、旅行業者に対して旅行業務取扱料金および取消手続料金を支払わなければなりません。

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