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営業保証金・弁済業務保証金制度の改正

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第三種旅行業者の最低保証金が250万円から300万円に引き上げられました。また弁済の対象についても旅行者のみに限定されます。

旅行業を登録する行政庁の管轄は以下のとおりです。

第一種旅行業:国土交通大臣

第二種旅行業:主たる営業所の所在地の都道府県知事

第三種旅行業:主たる営業所の所在地の都道府県知事


旅行業法・標準旅行業約款の改正

旅行会社の種類と営業保証金

旅行会社は第一種~第三種の登録の別によって、定められた「営業保証金」の供託が義務づけられていますが、営業保証金の5分の1の金額を日本旅行業協会(JATA)に分担金として納付し、JATAが「弁済業務保証金」として供託することで、営業保証金供託の義務を旅行会社は免除されることになります。

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