旅行業務取扱管理者になろう!〔4〕旅行業法・標準旅行業約款の改正 > 現在の業務に「旅行計画の作成」等に対する管理監督業務を追加

現在の業務に「旅行計画の作成」等に対する管理監督業務を追加

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業務取扱い者が管理業務として行うものは、9つです。

(旧業務に(1)の旅行計画の作成が追加されました)

1) 旅行に関する計画の作成に関する事項

2) 旅行業務の取扱い料金の掲示に関する事項

3) 旅行業約款の掲示及び備置きに関する事項

4) 取引条件の説明に関する事項

5) 契約書面の交付に関する事項

6) 企画旅行の広告に関する事項

7) 運送等サービスの確実な提供等企画旅行の円滑な実施に関する事項

8) 旅行に関する苦情の処理に関する事項

9) 契約締結の年月日、契約の相手方その他の契約の内容に係る重要な事項についての明確な記録又は関係書類の保管に関する事項

尚、管理者は旅行会社の営業所毎に1名以上(従業員が10名以上の営業所では2名以上)いることが義務付けられています。

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