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特別補償規程

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旅行者の損害に対して、旅行業者の責任かどうかを問わず、旅行者が企画旅行参加中に「偶然な外来の事故によって傷害・損害をこうむったときには、特別補償規程で定めるところによって、補償金や見舞い金を旅行業者が支払います。

① 傷害の程度により、死亡補償金、後遺障害補償金、入院見舞金および通院見舞金に分けられる。

② 偶然な事故によって身の回り品に損害をこうむった場合、携帯品損害補償金になる。

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