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出入国管理とその関連法

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改正旅券法(平成17年6月改正、平成18年3月施行)

2005年6月10日、改正旅券法が公布されました。 

改正旅券法のうち、パスポートの不正使用などを防止するために、罰則関連規定も施行されました。これに伴って、一般旅券(パスポート)の発給申請書(一般旅券発給申請書)が改訂されました。

改正のポイントを参考にしながら、海外旅行時には身分証明となる旅券についての基本をしっかりと学んでおきましょう。

旅券法の改正により、今年3月からICチップを埋めた旅券が発行されるようになります。
近年、旅券の偽変造等による不正使用が増加してきました。

これを防止するため、偽変造が困難でかつ安全性の高いICチップを埋め込んだ旅券を、発行することになったというものです。
IC旅券は旅券の中央ページにプラスチックカードが埋め込まれたものです。

プラスチックカードの中に「ICチップ」、「通信アンテナ」が入っています。
また、ICチップには顔写真、旅券番号、国籍、氏名、生年月日等が入っていて、IC旅券読み取り装置でこれらを表示することができることになります。

IC旅券が導入されても、それまでに発給された旅券はIC旅券に切り替えなくても、有効期間満了日までは使用することができます。

ただし、IC旅券を希望する人は、現在所持している旅券を返却し、IC旅券を申請することもできます。(ただし通常の旅券発給手数料が必要です)

また従来通り赤色表紙の旅券は10年間有効で、紺色表紙の旅券は5年間有効です。

一般旅券の申請に必要な書類

① 一般旅券発給申請書1通(国外のIC旅券作成機未設置公館で申請の場合は2通)

② 戸籍謄(抄)本1通(発行の日から6ヵ月以内のもの)

③ 写真 1枚(6ヶ月以内に撮影したもの)45×35mm

④ 住民票1通(住民基本台帳ネットワークシステムで確認可能な人は原則不要)

⑤ 郵便はがき(未使用)1枚

⑥ 本人確認書類(身元確認のための書類)
*未成年者(20歳未満の未婚者)が申請する場合は、法定代理人の署名欄に親権者の署名が必要です。

記載事項の訂正

旅券の渡航先以外の記載事項に変更が生じた場合は、原則として、当該旅券を返納し、新たに旅券の発給を申請することとなっていますが、次の事由に該当する場合で、名義人が希望するときは訂正を申請することができるとされています。

①婚姻などによる姓名の変更
②本籍の都道府県の変更

再発給

申請事由は次の2つです。

①紛失、焼失
②著しい損傷

*尚、再発給した旅券の有効期間の満了日は、再発行された日付にかかわらず、元の旅券の有効期間の満了日となります。

査証欄の増補

申請事由は次の2つです。

①新規発給または再発給を申請する際に、あらかじめ増補を希望するとき。
②査証欄に余白がなくなったとき。(1回に限り認められる)
*増補を受けた旅券の査証欄が再びなくなった場合は、新規発給の申請をしなければなりません。

代理申請

代理申請を認める基準は特に問っていません。

代わりに出頭する者の資格、申請の内容を知り、窓口の指示を本人に確実に伝達する能力を有していると認められる者であればよく、特に年令その他の資格は定めていません。(末成年でも可)

帰国のための渡航書

外国での旅券の再発給申請に当たっては、相当な日数を要するため、帰国までに時間的な余裕がない場合には、旅券に代えて「渡航書」の発給を申請することができる。

渡航書が発給されたとき元の旅券は無効になる。したがって帰国後旅券を申請する場合は再発給申請ではなく当然新規発給申請である。

定義

○在留資格外国人が上陸する際の日本における身分または活動の種類をいう。また入管法に定める在留資格を有していなくても一時的に日本に上陸できる場合がある。

○仮上陸外国人が上陸の申請後ただちに上陸が許可されなくても、特別審理官の口頭審理中や法務大臣への異議申し立ての間に、行動範囲の制限などを条件に上陸できる。

○特例上陸
①外国人が同一空港で航空機を乗り継ぐ場合や船舶で港に寄港している間72時間を限度として、上陸することができる:寄港地上陸

②船舶で入港した外国人が、その港で下船し、他の港に寄港する船舶に帰船する間、15日を限度に上陸できる:観光通過上陸

③航空機や船舶で入国した外国人が到着した空港や港に近接した他の空港や港から乗り継ぎ出国する間、3日を限度に上陸が認められる:周辺通過上陸

資格証明

○携帯の義務
日本に在留する外国人は16歳以上の者は常に次のどれかを携行していなければなりません。
①旅券
②仮上陸許可書または乗員上陸許可書
③外国人登録証明書

○在留資格外の活動在留資格を有して在留している外国人は、現に有する在留資格以外の活動をすることはできない。ただし、相当な理由があるときは、事前に地方入国管理局に出頭して許可を受けたうえで、現に有している在留資格を変更することなく、資格外の活動をすることができるとされています。

○在留資格の変更外国人が、現に有する在留資格を変更しようとするときは、事前に地方入国管理局に在留資格の変更を申請し、相当な理由があると認められれば、在留資格の変更が認められる。

○再入国本邦に在留する外国人が、その在留期間内に本邦を出国し再び本邦に入国しようとする場合には、あらかじめ再入国の許可を地方入国管理局にする。

この許可は、旅券を所持する者は旅券に証印(スタンプ)を押印、旅券を所持していない外国人にあっては「再入国許可書」を交付する。

出入国の手続きについて

渡航手続き(旅券、査証、予防接種、外貨など)は、海外旅行の基本的な仕事の一つです。

日本の出入国手続きは、お客様をまごつかせないために。外国での出入国手続きに必要な目的地の入国カードは TIM の活用をする。主要国出入国書類記入例をお客様へ案内資料として手渡すなど、渡航に関する重要な業務が含まれています。

法令と照らし合わせて実務とあわせて体験しながら学習することが必要です。

1)日本の出国手続き
①出国手続きの順序
成田空港第1旅客ターミナルの場合:税関審査→出国審査→手荷物等ハイジャック検査
成田空港第2旅客ターミナルの場合:手荷物等ハイジャック検査→税関審査→出国審査

②出国審査 必要書類は旅券と搭乗券

2)外国での出入国手続き
①外国での入国手続きの順序
空港到着→検疫→入国審査→荷物受取り→税関→到着ロビー

②外国での出国手続きの順序
搭乗手続き→税関→出国審査→セキュリティーチェック→搭乗→出発

③外国の出入国管理と通関規則「TIM」(Travel Information Manual)の見方
*TIMはIATA加盟の航空会社によって、共同出版されている英文の月刊誌です。
記載内容は、パスポート、査証、検疫、税金、通関、通過規則情報、そして世界200カ国もの出入国管理規則などが記載されています。

3)日本の入国手続き
①入国手続きの順序
航空機到着→検疫→入国審査→荷物受取リ→動植物検疫→税関申告→到着ロビー

②植物検疫
外国から持ち帰ってきた植物にも、検疫が行なわれます。植物防疫法では、海外からの植物害虫や有害植物が入り込むのを防ぐために輸入の制限が行なわれています。

③動物検疫
外国から持ち込む動物および畜産品は、家畜伝染病予防法の定めによって、検疫を行ないます。

④税関
○旅具通関の手続き
関税法では、旅行者が個人的に使用するために持ち帰った品物の輸入通関手続きは、一般的に「旅具通関」といわれる簡易な通関手続きを行うことができるようになっています。原則では口頭による申告でよいとされています。

○携帯品・別送品の申告
携帯品および別送品に関する持込みは、原則は口頭によって税関に申告します。

★ワンポイントアドバイス
*E/Dカードとは
旅行業界人なら誰でも知っているEDカード。Embarkation & Disembarkation Cardの略で、出入国管理カードのことです。また別名*イミグレーションカードとも呼んでいます。

国際線の飛行機に搭乗手続きをするチェックインのとき、または機内で到着前にE/Dカードが配られます。E/Dカードの書式は、各国ごとに異なっていますが、記入項目はほとんど同じです。

旅行会社にもお客様へ事前に提供するサービスとして、保管している場合もあります。
(*イミグレーション(Immigration Control)とは出入国管理のことで、空港での出入国審査のことをいいます。イミグレーションで入国審査後、入国が許可されるとパスポートの査証欄に入国スタンプが押されるのです。)

法務省入国管理局のホームページ
http://www.immi-moj.go.jp/

帰国時の旅具通関の方法

下記以外は、原則上は口頭申告でOKです。
「携帯品別送品申告書」を書く必要がある場合は以下の通りです。

① 免税範囲を超えているかまたは鉄砲や刀剣類を所持していて、別送品がない場合
「携帯品・別送品申告書」1通を税関に提出する。

② 免税範囲内かどうかにかかわらず別送品がある場合
「携帯品・別送品申告書」2通を税関に提出する。
*ただし、課税価格の合計が30万円を超えるものは、旅具通関はできません。

海外市価

旅行者が実際に支払った価格(特別な割引または無償で取得した場合は海外における通常の小売価格)のことで、免税かどうかを判断する際の基準となる。

課税価格

貨物の通常の輸入取引の場合における輸入港での価格のことで、免税枠を超える物品に課税する際の標準となる。

免税範囲

別枠となっている酒、たばこ、香水以外は、海外市価の合計で20万円までだが、この免税枠は品物単位で考える(1個で20万円を超える物品については、全額課税となる)。

① 酒類 3本 ・1本760cc程度のもの(1クオート瓶は1.25本分)

② 紙巻たばこ 200本(但し他のタバコがない場合)
葉巻たばこ 50本
その他 250g
・2種類以上のたばこを輸入する場合は総重量250gの範囲
・外国居住者は免税数量の2倍
・日本製たばこは、空港免税店、機内、外国で購入したものに限り同様に免税とされる。

③ 香水 2オンス ・約50g(1オンス=約28cc)

④ 一品目ごとの海外市価の合計が1万円以下のもの
・全量(例えば1本5000円のネクタイが2本の場合は免税)

⑤ その他のもの 20万円(海外市価の合計額)
・海外市価の合計額が20万円を超える場合は、20万円以内に収まる品目のみ免税。
・1個20万円を超える品物は、20万円を超える金額ではなく、全額について課税。
(注)未成年者については、「酒類」「たばこ」について免税となりません。

簡易税率

関税と内国消費税の率とを総合して定めた税率で、旅行者の携帯品(別送品も含む)に課税する際に適用される。

輸入禁止品

知的財産権を侵害する偽ブランド商品や、麻薬、覚せい剤などは、『関税定率法』により輸入が禁止されている。

輸入規制品

「ワシントン条約」の規制対象品、10m2を超える韓国産の大島紬や2カ月分を超える量の内服薬、24個を超える外用薬や化粧品は、『外為法』や『薬事法』により輸入が規制されている。

★ワンポイントアドバイス
ワシントン条約とは
野生動植物は、地球の自然を構成する大切な生態系の要素です。種の絶滅や減少は自然環境に多大な影響を及ぼし、自然界のバランスを失わせてしまいかねません。

数が減少している、かけがえのない動植物の絶滅を回避し、生物共存を保全するため、野生動植物の国際取引の規制が求められるのです。1973年、アメリカワシントンにおいて「絶滅のおそれのある野生動植物種の国際取引に関する条約」が採択されました。

これがワシントン条約=CITESです。日本では1980年にこの条約を批准しました。
ワシントン条約では、国際取引が規制される野生動植物の種類を「附属書Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」に区分して掲載しています。附属書Ⅰに掲載される種は最も絶滅が危惧されているものであり、商業目的の国際取引が原則的に禁止されています。

*ワシントン条約規制に違反して、日本に持ち込もうとすると
もちろん税関で輸入は差し止められます。「知らなかった」などは言い訳にならないのです。

その上に「関税法」違反として、没収と罰金の支払いを通告されます。拒否すれば検察官へ告発され、刑事裁判になります。税関でチェックを受けずに持ち込んだ場合の罰則は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。 

また、条約違反の輸入は外国為替及び外国貿易法違反ともなるため、100万円以下の罰金または1年以下の懲役の罰則が定められているのです。

ワシントン条約対象種は、現在3万種以上とも言われています。
海外旅行で野生生物やその製品を買ったり、もらったりするときには「もしかしたら…」と考え慎重な態度をとることが重要です。

そのためには、渡航についての説明をする際に、旅行業担当者が一言添えて知らせてあげることが大切になるのです。

検疫感染症

検疫感染症とは、1類感染症(エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、SARS、痘そう)、コレラ、黄熱、デング熱、マラリアの5つがある。

質問

検疫所長は、船舶等に乗って来た物等に対して、必要な質問を行い、または検疫官をしてこれを行わせることができる。

予防接種

検疫所長は、必要と認める者に対して予防接種を行うか検疫官にこれを行わせることができる。

指定検疫物

動物検疫の対象となるものを指定検疫物といい、偶蹄類の動物(牛、豚、羊等)、馬、鶏、あひる、兎など、またそれらの肉や加工品を含む。

検疫の対象とならない植物

製材、木工品、籐、コルク、製茶、砂糖や塩などにつけられた植物、あんずやかきなどの乾果等は、植物検疫の対象とはならない。

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