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帰国のための渡航書

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外国での旅券の再発給申請に当たっては、相当な日数を要するため、帰国までに時間的な余裕がない場合には、旅券に代えて「渡航書」の発給を申請することができる。

渡航書が発給されたとき元の旅券は無効になる。したがって帰国後旅券を申請する場合は再発給申請ではなく当然新規発給申請である。

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