試験科目が免除される制度について
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1) 科目合格免除受験制度
新旅行業法の施行により、平成19年度より総合旅行業務取扱管理者試験に、『科目合格免除受験制度』が導入されることになりました。この改正案は受験者にとってとても画期的な制度です。
従来の制度では、たった一つの科目を失敗しても次年度は全科目で再挑戦しなければなりませんでした。このような制度がようやく見直され、やっと『科目合格免除』が認められることになったのです。
科目免除制度の対象となるのは「国内実務」と「海外実務」です。
国家試験の日程は以下のように行われています。
平成18年総合管理者試験科目合格 | 平成19年度総合管理者受験科目 | |||
法令 | 約款 | 国内実務 | 海外実務 | |
国内・海外実務両方 | ○ | ○ | 免除 | 免除 |
国内実務のみ | ○ | ○ | 免除 | ○ |
海外実務のみ | ○ | ○ | ○ | 免除 |
国内・海外実務 + 国内管理者有資格 | 免除 | ○ | 免除 | 免除 |
国内実務のみ + 国内管理者有資格 | 免除 | ○ | 免除 | ○ |
海外実務のみ + 国内管理者有資格 | 免除 | ○ | 免除 | 免除 |
例えば、総合管理者試験の受験者が18年度の試験で法令だけが不合格だった場合、海外実務と国内実務が合格点に達していれば、19年度は海外実務と国内実務は受験免除になりますから、法令と約款だけで試験に臨むことになるわけです。
また、国内管理者有資格者が、総合管理者を受験する際には、科目免除制度(法令、国内実務が免除)は現行のままですから、約款のみの受験で、総合管理者の合格証を手にすることも可能になるということなのです。
但し、法令と約款については科目合格の適用はないため、たとえ前年度に法令・約款が合格点に達していても、次年度の試験では再度、法令と約款を受験しなければなりません。
その際、国内管理者資格の所有者は法令は免除になります。
また、科目合格による科目免除の制度は次年度の受験に限って適用されますので、2年以上あけて受験する場合は適用外となります。
2) 総合旅行業務取扱管理者研修
こちらは、国家試験で試験科目の一部免除を受けるための研修会です。 研修会を修了した場合は、次の試験科目のうち「国内旅行実務」と「海外旅行実務」試験が免除となります。
但しこの研修は、一般の人は受けることが出来ません。
研修受講資格: 旅行業法第6条第1項第1号から第5号までの一に該当しない者であって、次の各号のいずれにも該当する者としています。
(1) 受験をする年の4月1日現在、旅行業者又は旅行業者代理業者の業務に従事していること。
(2) 旅行業務に5年以上従事し、かつ、当該期間のうち3年以上は海外旅行を取り扱う旅行業務に従事した経験を有すること。
(3) 上記(1)(2)の経歴を当該旅行業者又は旅行業者代理業者が審査し証明すること。
上記の研修制度を見てもわかるように、資格を取得してから、旅行業界に入る場合と旅行業界に入って、経験を積んでから資格を取得するケースとがあります。
旅行業界が本当に自分に適しているかどうか、判断に迷っていたり、資格の取得が難しいと感じて就職を躊躇してしまうようであれば、後者の選択方法もあるということを知っておくとよいでしょう。
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