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〔4〕旅行業法・標準旅行業約款の改正

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〔4〕旅行業法・標準旅行業約款の改正

平成17年4月より旅行業法、および変更された標準旅行業約款が施行されました。
どのような点が改正されたのでしょうか。

過去の問題集や試験問題を解いていくとき、業法改正前のままで覚えてしまうと大変です。

改正になったポイントをしっかりと掴んでおきましょう。


旅行業法・標準旅行業約款の改正

名称の変更

旅行の業務を取り扱うための国家試験資格として以前から「主任者試験」と呼ばれていたものの正式名称が変わりました。

 国内旅行業務取扱管理者(旧国内旅行業務取扱主任者)

 総合旅行業務取扱管理者(旧一般旅行業務取扱主任者)

現在の業務に「旅行計画の作成」等に対する管理監督業務を追加

業務取扱い者が管理業務として行うものは、9つです。

(旧業務に(1)の旅行計画の作成が追加されました)

旅行業取扱管理者試験の受験手数料が改正

総合旅行業務取扱管理者試験=6,500円

国内旅行業務取扱管理者試験=5,800円

企画旅行契約の新たな設定

改正以前では、旅行契約の形態を「主催旅行」通称パッケージツアーと「手配旅行」通称オーガナイズド旅行や企画手配旅行とに分類されていました。

改正後は、「企画旅行契約」と「手配旅行契約」に分類することになります。
主催旅行は「募集型企画旅行」となり、企画手配旅行は「受注型企画旅行」と改名されます。


旅行業法・標準旅行業約款の改正

旅程管理(添乗業務)研修制度の見直し

現法では、旅程管理業務に関する研修は、国土交通大臣の指定を受けた機関が行っていました。

改正によって、研修機関は国土交通大臣の登録を受けることになります。

現行の指定制度から登録制度に改正されるということになるわけです。

営業保証金・弁済業務保証金制度の改正

第三種旅行業者の最低保証金が250万円から300万円に引き上げられました。また弁済の対象についても旅行者のみに限定されます。

旅行業を登録する行政庁の管轄は以下のとおりです。

第一種旅行業:国土交通大臣

第二種旅行業:主たる営業所の所在地の都道府県知事

第三種旅行業:主たる営業所の所在地の都道府県知事


旅行業法・標準旅行業約款の改正

特別補償内容の拡充

【募集型企画旅行】では、補償が拡充されました。

1) 特別保証制度 

死亡・後遺障害補償金の額が引き上げられました。
国内旅行   1000万円 → 1500万円
海外旅行   2000万円 → 2500万円

通院見舞金が新設され、海外旅行の入院見舞金が引き上げられました。
(詳しい引き上げ金額は旅行業協会のHPに掲載されています)

旅行業者の禁止行為の追加と罰則強化

1) 旅行業法第十三条の旅行業者の「禁止行為」について、項目が追加されました。

それは、旅行業者またはその従業員者が、取り扱う旅行業務に関係した業務で、旅行者の保護に欠けるか、または旅行業の信用を失墜させるような行為を行うことを禁止する。という内容のものです。

2) 旅行業代理業者に対して

旅行業者代理業者が旅行業業務についていて、旅行者に損害を与えてしまったときは、原則としてその所属旅行業者(親会社)が損害を賠償する責に任ずるという規定が加わりました。

業務上の知識変更

平成17年度試験実施後に変更された箇所がいくつかあります。

1) 旅行業法施行規則改正

旅行業務取扱管理者試験において、次の一部の科目を対象にして、合格基準に達していた場合、翌年の試験に関してのみ、その科目が免除されることになりました。

※旅行業法と約款は、この規定の中では免除されません。

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