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旅行業登録について

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登録が拒否される場合

旅行業法第6条をまとめると、次のようになります。

① 旅行業または旅行業者代理業の登録を取り消された日から5年を経過していない者
(登録を取り消された者が法人である場合は取消しに係る聴聞の期日および場所の公示の日前60日以内に法人の役員であった者で取消しの日から5年を経過していない者を含む)

② 禁固刑以上の刑に処せられ、または旅行業法の規定に違反して罰金刑に処せられ、その刑の執行が終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者

③ 申請より以前5年以内に旅行業務に関して不正行為をした者

④ 営業能力を有しない未成年者で法定代理人が①~③に該当する者

⑤ 成年被後見人、被保佐人または破産者

⑥ 法人の役員で①~③または⑤に該当するものがいる場合

⑦ 営業所ごとに旅行業務取扱管理者を確実に選任すると認められない者

⑧ 国土交通省令で定める財産的基礎を有しないもの

⑨ 2つ以上の所属旅行業者をもつもの
*ただし登録の拒否をする場合には、国土交通大臣は公開意見の聴取を行うことになっています。

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