営業保証金・弁済業務保証金について
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旅行業法では、旅行者の債権を保護するため、旅行業者に営業保証金の供託を義務づけています。
旅行業者は国土交通省または社団法人旅行業協会(JATA)に営業保証金を供託し、供託物受け入れの記載がある供託書の写しを添えて、その旨を国土交通大臣に届け出た後でなければ、事業を開始することができないような仕組みになっています。
*供託する場合と届出の期日
新規の登録 登録の通知を受けてから14日以内
保証金の法定額の増額 額を上げられた日から3ヵ月以内
還付による供託額不足 不足の通知を受けた日から14日以内
保証社員でなくなった 喪失から7日以内
旅行業協会の解散など 解散した日から21日以内
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[ 旅行業法令 ]
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