旅行業務取扱管理者とは
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各営業所において、旅行業務に関しその取引に関わる旅行サービスの提供の確実性、取引条件の説明など取引の公正を確保するために、業務上必要な管理、監督の職務を行う者を選任することを旅行業法で規定されています。
この旅行業務取扱管理者は、一定の欠格事項に該当しない人で、国家試験に合格している必要があります。
また、営業所ごとに1人以上の選任が義務づけられています。
旅行業務取扱管理者を欠いている営業所は、新たに管理者が選任するまでは、旅行者との旅行契約の締結は出来ないとしています。
職務内容
①広告の実施、②苦情の処理、③取引条件の説明(書面による)、④書面の交付(契約締結時)、⑤旅行に関する計画の作成、⑥旅行業務取扱料金の掲示、⑦旅行業約款の掲示及び据置き、⑧企画旅行の円滑な実施のための措置、⑨契約に関わる重要な記録又は関係書類の保管など。
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[ 旅行業法令 ]
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