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旅行業務取扱料金

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取扱料金は、旅行契約の種類や手配の内容に応じて、定率、定額等を規程の方法で定め、旅行者にとって明確にすることが義務づけられています。(旅行業務取扱料金の掲示)

料金の設定については特に認可や許可を受ける必要はありませんが、旅行業者は事業の開始前にその取扱料金を定め、その営業所に見やすいように掲示することが必要です。

また旅行業者代理業者については、その所属旅行業者(親会社)の定めたものを使用します。なお企画旅行についての取扱料金は、予め定めたり、掲示したりする必要はありません。

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