旅行業者代理業とは
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一般旅行業社と呼ばれる旅行業者は、第1種・第2種・及び第3種を指している呼称ですが、旅行業者代理業者とは、報酬を得て、旅行業を営む者のため旅行業務全般を代理して、契約を継続する行為を行う事業を指して言います。【第2条第2項】
旅行事業の範囲
○ 旅行業代理業者は、複数の親会社(所属旅行業者)と旅行業者代理業・業務委託契約を結ぶことはできない(1社専属となる)
○ 取引の際、所属旅行業者の名称、あるいは氏名と代理業者であることを旅行者に明示しなければならない
○ 受託旅行契約とは、旅行業者どうしで募集型企画旅行の販売提携することで、販売を依頼する側を委託旅行業者といい、販売を依頼される側を受託旅行業者という。
○ 旅行業者代理業は所属旅行業者が受託契約を締結している他の旅行業者(委託旅行業者)の募集型企画旅行に関しては、受託旅行業者として取り扱うことができる。
*所属旅行業者に依存してはいますが、企業としては独立しています。
旅行という商品を扱う際の規制や約束事があると覚えておくとよいでしょう。
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[ 旅行業法令 ]
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