契約の成立
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旅行契約は、原則では企画旅行、手配旅行ともに旅行業者が申込金を受理した時に成立するとしています。
通信契約(電話やメール)においては、企画旅行、手配旅行ともに「旅行業者が契約の締結を承諾する旨の通知を発した時」に成立します。
1 募集型企画旅行契約
① 電話等で予約ができる。
② 旅行業者が定める期間内に申込金を提出すれば契約が成立する。
(この場合、契約の順位は予約の順位とします)
2 手配旅行契約の成立の例外
① 書面による特約で申込金がなくても契約が成立。
(この場合、契約の成立時期は書面で通知しておく必要があります)
② 団体の場合も同様で、この場合は旅行業者が「旅行引受書」を旅行者に交付したときに契約が成立する。
③ 運送・宿泊サービスの手配のみを目的とする契約は口頭又は通信手段で申込みを受け付け、旅行業者が契約の締結を承諾したときに成立します。
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[ 旅行業約款、その他の関連約款 ]
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