契約の変更
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1 企画旅行契約
① 天災地変、戦乱、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、または、外国の官公署の命令等旅行業者の管理できない事由が発生したとき
② 旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないと判断されたとき
*旅行者にあらかじめ理由および当該事由との因果関係を説明して、事的に契約内容を変更します。緊急の場合でやむを得ない状況が発生したときは変更後に理由を説明する。
2 手配旅行契約旅行者はいつでも変更できる。
旅行業者は可能なかぎリその求めに応じなければならない。
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[ 旅行業約款、その他の関連約款 ]
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