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旅行代金の変更

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募集型企画旅行を実施するに当たり、著しい経済情勢の変化等により、旅行を手配するために一定条件のもと、旅行代金の変更をすることができます。(第14条)

1 企画旅行契約においては、前記①の場合、旅行代金の額が変更になる場合がある。

2 企画旅行契約を結んでいる場合、運送機関の適用運賃料金の増減により旅行代金を変更することがある。

3 増額の場合は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前までに旅行者に通知する。また増額の場合は、その増額分まで旅行代金を増額できる。減額の場合は、その減少分だけ旅行代金を減額しなければならない。

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