旅行業者の解除権
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旅行業者は、次に掲げる場合において、旅行者に理由を説明して、開始前に旅行契約を解除することができます。
1 企画旅行契約において、旅行者が指定期日までに旅行代金を支払わなかったときは、旅行者は違約料を支払う。
2 募集型企画旅行契約において、旅行業者が旅行開始前に契約を解除できる場合は、
① 旅行者が参加条件を満たしていない
② 病気その他の事由で、旅行不可能なとき
③ 団体旅行の円滑な実施をさまたげるおそれがあるとき
④ 最少催行人員に達しない(この場合海外旅行24日前[開始日がピーク時の時は34日前]、国内旅行14日前、日帰り旅行は4日前までに旅行者に通知)
⑤ スキーツアーに必要な降雪量など、旅行実施の条件が成就しないおそれがあるとき
⑥ 天災地変など、旅行業者の管理できない事由により、旅行日程に従った旅行実施が不可能またはそのおそれが極めて大きいとき
*募集型企画旅行における旅行開始後の解除権についても約款で確認しておきましょう。
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[ 旅行業約款、その他の関連約款 ]
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