国際航空運送約款の定義
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①「手荷物」とは受託手荷物および持込手荷物の両方を含む。
②「手荷物切符」とは、受託手荷物を運送するための航空券の一部分で、運送人により個々の受託手荷物の受領証として発行するものをいう。
③「手荷物合符」とは、受託手荷物の識別のため運送人が発行する証票で、運送人により個々の受託手荷物に取付ける手荷物合符(添附合符)と旅客に渡される手荷物合符(引換合符)をいう。
④「周回旅行」とは、ある地点から出発し継続した周回の航空路によりその地点にもどる旅行をいう。ただし、2地点間に適当な直行定期便がない場合に他の運送機関で旅行し、周回に中断があっても、周回旅行としての性質を失うものではない。
⑤「楔型旅行」とは、一種の往復旅行で、往路の出発地と復路の到渚地とが同一でない旅行または往路の到着地と復路の出発地とが同一でない旅行をいう。
⑥「往復旅行」とは、往路と復路の運賃が同一であるかどうかを問わず1地点から他の地点へ旅行し、往路と同一の経路によって復路を帰る旅行または1地点から他の地点へ旅行し、往路とは異なる経路で往路と同一の普通通し片道運賃が設定されている復路を帰る旅行をいう。
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[ 旅行業約款、その他の関連約款 ]
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