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帰国時の旅具通関の方法

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下記以外は、原則上は口頭申告でOKです。
「携帯品別送品申告書」を書く必要がある場合は以下の通りです。

① 免税範囲を超えているかまたは鉄砲や刀剣類を所持していて、別送品がない場合
「携帯品・別送品申告書」1通を税関に提出する。

② 免税範囲内かどうかにかかわらず別送品がある場合
「携帯品・別送品申告書」2通を税関に提出する。
*ただし、課税価格の合計が30万円を超えるものは、旅具通関はできません。

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