免税範囲
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別枠となっている酒、たばこ、香水以外は、海外市価の合計で20万円までだが、この免税枠は品物単位で考える(1個で20万円を超える物品については、全額課税となる)。
① 酒類 3本 ・1本760cc程度のもの(1クオート瓶は1.25本分)
② 紙巻たばこ 200本(但し他のタバコがない場合)
葉巻たばこ 50本
その他 250g
・2種類以上のたばこを輸入する場合は総重量250gの範囲
・外国居住者は免税数量の2倍
・日本製たばこは、空港免税店、機内、外国で購入したものに限り同様に免税とされる。
③ 香水 2オンス ・約50g(1オンス=約28cc)
④ 一品目ごとの海外市価の合計が1万円以下のもの
・全量(例えば1本5000円のネクタイが2本の場合は免税)
⑤ その他のもの 20万円(海外市価の合計額)
・海外市価の合計額が20万円を超える場合は、20万円以内に収まる品目のみ免税。
・1個20万円を超える品物は、20万円を超える金額ではなく、全額について課税。
(注)未成年者については、「酒類」「たばこ」について免税となりません。
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[ 出入国管理とその関連法 ]
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