輸入規制品
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「ワシントン条約」の規制対象品、10m2を超える韓国産の大島紬や2カ月分を超える量の内服薬、24個を超える外用薬や化粧品は、『外為法』や『薬事法』により輸入が規制されている。
★ワンポイントアドバイス
ワシントン条約とは
野生動植物は、地球の自然を構成する大切な生態系の要素です。種の絶滅や減少は自然環境に多大な影響を及ぼし、自然界のバランスを失わせてしまいかねません。
数が減少している、かけがえのない動植物の絶滅を回避し、生物共存を保全するため、野生動植物の国際取引の規制が求められるのです。1973年、アメリカワシントンにおいて「絶滅のおそれのある野生動植物種の国際取引に関する条約」が採択されました。
これがワシントン条約=CITESです。日本では1980年にこの条約を批准しました。
ワシントン条約では、国際取引が規制される野生動植物の種類を「附属書Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」に区分して掲載しています。附属書Ⅰに掲載される種は最も絶滅が危惧されているものであり、商業目的の国際取引が原則的に禁止されています。
*ワシントン条約規制に違反して、日本に持ち込もうとすると
もちろん税関で輸入は差し止められます。「知らなかった」などは言い訳にならないのです。
その上に「関税法」違反として、没収と罰金の支払いを通告されます。拒否すれば検察官へ告発され、刑事裁判になります。税関でチェックを受けずに持ち込んだ場合の罰則は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
また、条約違反の輸入は外国為替及び外国貿易法違反ともなるため、100万円以下の罰金または1年以下の懲役の罰則が定められているのです。
ワシントン条約対象種は、現在3万種以上とも言われています。
海外旅行で野生生物やその製品を買ったり、もらったりするときには「もしかしたら…」と考え慎重な態度をとることが重要です。
そのためには、渡航についての説明をする際に、旅行業担当者が一言添えて知らせてあげることが大切になるのです。
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