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資格証明

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○携帯の義務
日本に在留する外国人は16歳以上の者は常に次のどれかを携行していなければなりません。
①旅券
②仮上陸許可書または乗員上陸許可書
③外国人登録証明書

○在留資格外の活動在留資格を有して在留している外国人は、現に有する在留資格以外の活動をすることはできない。ただし、相当な理由があるときは、事前に地方入国管理局に出頭して許可を受けたうえで、現に有している在留資格を変更することなく、資格外の活動をすることができるとされています。

○在留資格の変更外国人が、現に有する在留資格を変更しようとするときは、事前に地方入国管理局に在留資格の変更を申請し、相当な理由があると認められれば、在留資格の変更が認められる。

○再入国本邦に在留する外国人が、その在留期間内に本邦を出国し再び本邦に入国しようとする場合には、あらかじめ再入国の許可を地方入国管理局にする。

この許可は、旅券を所持する者は旅券に証印(スタンプ)を押印、旅券を所持していない外国人にあっては「再入国許可書」を交付する。

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