旅行業務取扱管理者になろう!〔3〕旅行業で働くための資格 > 旅行業務取扱管理者

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旅行業務取扱管理者

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資格をとる前に

旅行業界で働くには、このような資格がないといけないと思っている方が多いようです。

資格を持っていることはもちろん有力ではありますが、持っていなくても仕事をすることは可能です。総合旅行業務取扱管理者の資格は、旅行会社で働くために絶対必要なものではありません。

旅行業界でどのような職種を希望するかによって不要か必要かを見極めることが必要だと思います。

旅行業務取扱管理者資格とは?

旅行業務と取り扱うためには、旅行会社や代理店を開業するとき、または従業員10名以上の営業所を新設する際、1箇所につき2名以上を業務取扱管理者として選出するよう、国土交通省の指導がなされています。

旅行業務取扱管理者の業務って何?

旅行に関する計画の作成
旅行業務の取扱い料金の掲示
旅行業約款の掲示及び備え置き
取引条件の説明
契約書面の交付
企画旅行の広告

旅行業務取扱管理者とその種類

旅行業務取扱管理者試験には、総合旅行業務取扱管理者試験と国内旅行業務取扱管理者試験の2種類があります。

旅行業務取扱管理者は、その営業所又は旅行会社の取り扱う旅行業務の種類により、その必要な試験が異なります。

どこで試験は受けられるの?

国家試験の日程は以下のように行われています。

  総合旅行業務取扱管理者試験 国内旅行業務取扱管理者試験
試験実施機関 日本旅行業協会(JATA) 全国旅行業協会(ANTA)
試験要項の発表(願書の配布) 7月上旬 6月中旬
受付期間 8月中旬 7月下旬
試験日 10月中旬 9月中旬
合格発表日(予定) 11月下旬 11月上旬
試験科目 1)旅行業法及び関係法令
2)旅行業約款及び関連約款
3)国内旅行実務
4)海外旅行実務
1)旅行業法及び関係法令
2)旅行業約款及び関連約款
3)国内旅行実務
試験地 札幌、仙台、東京、名古屋、
大阪、広島、広島、福岡、那覇
札幌、仙台、東京、名古屋、
大阪、岡山、太宰府、宜野湾
受験手数料 6,500円(平成17年度) 5,800円(平成17年度)

国内旅行のみを取り扱うことの出来る国内旅行業務取扱管理者

試験の実施要領の発表=例年6月に官報で発表されます。

試験の実施時期=例年9月10日前後の日曜日に実施されます。
試験会場=札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、岡山、大宰府(福岡)、宜野湾(沖縄)

海外旅行を取り扱うことの出来る総合旅行業務取扱管理者

試験の実施要領の発表=例年7月に官報で発表されます。

試験の実施時期=例年10月10日(体育の日または振り替え日)に実施されます。
試験会場=札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、大宰府(福岡)、宜野湾(沖縄)

試験科目が免除される制度について

1) 科目合格免除受験制度
新旅行業法の施行により、平成19年度より総合旅行業務取扱管理者試験に、『科目合格免除受験制度』が導入されることになりました。この改正案は受験者にとってとても画期的な制度です。

従来の制度では、たった一つの科目を失敗しても次年度は全科目で再挑戦しなければなりませんでした。このような制度がようやく見直され、やっと『科目合格免除』が認められることになったのです。

科目免除制度の対象となるのは「国内実務」と「海外実務」です。

国家試験の日程は以下のように行われています。

平成18年総合管理者試験科目合格 平成19年度総合管理者受験科目
  法令 約款 国内実務 海外実務
国内・海外実務両方 免除 免除
国内実務のみ 免除
海外実務のみ 免除
国内・海外実務 + 国内管理者有資格 免除 免除 免除
国内実務のみ + 国内管理者有資格 免除 免除
海外実務のみ + 国内管理者有資格 免除 免除 免除

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