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旅行業約款、その他の関連約款
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標準旅行業約款の定義
① 国土交通大臣が定める旅行業者と旅行者との旅行契約に関する約束事
② 適用順位は、特約>約款>民法の順
③ 特約は、法令に反せず、旅行者の不利にならないよう、書面にて締結することになっている。
受注型企画旅行契約とは
旅行業者が、旅行者に依頼されて、企画し実施するものではありまるが、「旅行者側に依頼され」て、という点で募集型とは異なっています。
(例えば特定の会社で行う販売促進企画旅行など)
手配旅行契約とは
旅行業者が、旅行者の依頼により旅行サービスの提供が受けられるように手配する契約をいいます。
(手配旅行契約は、手配することを引き受けるという契約であり、旅程を管理することを引き受ける契約ではありません。)
契約の成立
旅行契約は、原則では企画旅行、手配旅行ともに旅行業者が申込金を受理した時に成立するとしています。
通信契約(電話やメール)においては、企画旅行、手配旅行ともに「旅行業者が契約の締結を承諾する旨の通知を発した時」に成立します。
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契約の変更
1 企画旅行契約
① 天災地変、戦乱、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、または、外国の官公署の命令等旅行業者の管理できない事由が発生したとき
② 旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないと判断されたとき
*旅行者にあらかじめ理由および当該事由との因果関係を説明して、事的に契約内容を変更します。緊急の場合でやむを得ない状況が発生したときは変更後に理由を説明する。
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旅行代金の変更
募集型企画旅行を実施するに当たり、著しい経済情勢の変化等により、旅行を手配するために一定条件のもと、旅行代金の変更をすることができます。(第14条)
- "旅行代金の変更"の詳細はこちら
旅行者の契約解除権
旅行者は、いつでも規定の取消料を支払えば、旅行契約の解除を要求することができます。
1 企画旅行契約における旅行者は、いつでも所定の取消料を支払って契約解除できます。
取消料を支払うことなく解除できる場合は、
① 企画旅行契約の内容の重要な変更
② 旅行代金の増額
③ 天災地変、戦乱等の事由により、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき
④ 旅行業者が契約書面に定める期日までに確定書面を交付しなかったとき
⑤ 旅行業者の責任により契約書面に記載した日程どおりの旅行の実施が不可能となったとき
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旅行業者の解除権
旅行業者は、次に掲げる場合において、旅行者に理由を説明して、開始前に旅行契約を解除することができます。
1 企画旅行契約において、旅行者が指定期日までに旅行代金を支払わなかったときは、旅行者は違約料を支払う。
- "旅行業者の解除権"の詳細はこちら
旅行代金の払い戻し
キャンセルチャージと呼ばれる金額は、旅行契約上に発生するトラブルの上位事由の一つです。約款規定に沿って締結された違約金支払いの契約であるかどうかが、鍵となります。
充分に理解しておきましょう。
- "旅行代金の払い戻し"の詳細はこちら
旅程保証
○ 旅行業者は企画旅行契約において契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に一定の率を乗じた変更補償金を、旅行終了日の翌日より30日以内に支払わなければなりません。
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特別補償規程
旅行者の損害に対して、旅行業者の責任かどうかを問わず、旅行者が企画旅行参加中に「偶然な外来の事故によって傷害・損害をこうむったときには、特別補償規程で定めるところによって、補償金や見舞い金を旅行業者が支払います。
- "特別補償規程"の詳細はこちら
国際航空運送約款の定義
①「手荷物」とは受託手荷物および持込手荷物の両方を含む。
②「手荷物切符」とは、受託手荷物を運送するための航空券の一部分で、運送人により個々の受託手荷物の受領証として発行するものをいう。
③「手荷物合符」とは、受託手荷物の識別のため運送人が発行する証票で、運送人により個々の受託手荷物に取付ける手荷物合符(添附合符)と旅客に渡される手荷物合符(引換合符)をいう。
④「周回旅行」とは、ある地点から出発し継続した周回の航空路によりその地点にもどる旅行をいう。ただし、2地点間に適当な直行定期便がない場合に他の運送機関で旅行し、周回に中断があっても、周回旅行としての性質を失うものではない。
⑤「楔型旅行」とは、一種の往復旅行で、往路の出発地と復路の到渚地とが同一でない旅行または往路の到着地と復路の出発地とが同一でない旅行をいう。
⑥「往復旅行」とは、往路と復路の運賃が同一であるかどうかを問わず1地点から他の地点へ旅行し、往路と同一の経路によって復路を帰る旅行または1地点から他の地点へ旅行し、往路とは異なる経路で往路と同一の普通通し片道運賃が設定されている復路を帰る旅行をいう。
航空券の有効期間
○航空券の有効期間は、旅行の開始日から1年です。
未使用の航空券・航空引換証またはMCOは発行日から1年。ただし起算日(数え始める日)は翌日。
○航空券は、最終区間を有効期間満了日の24時までに使用しないと失効する
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