旅行業務取扱管理者になろう!総合旅行業務取扱管理者学習の取り組みとポイント > 旅行業法令

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旅行業法令

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旅行業法の目的と旅行業の定義について

1 旅行業法の目的 基本を忘れないこと

◎旅行業務に関する取引の公正の維持
◎旅行の安全の確保
◎旅行者の利便の増進

旅行業登録について

登録が拒否される場合

旅行業法第6条をまとめると、次のようになります。

営業保証金・弁済業務保証金について

旅行業法では、旅行者の債権を保護するため、旅行業者に営業保証金の供託を義務づけています。

旅行業者は国土交通省または社団法人旅行業協会(JATA)に営業保証金を供託し、供託物受け入れの記載がある供託書の写しを添えて、その旨を国土交通大臣に届け出た後でなければ、事業を開始することができないような仕組みになっています。

旅行業務取扱管理者とは

各営業所において、旅行業務に関しその取引に関わる旅行サービスの提供の確実性、取引条件の説明など取引の公正を確保するために、業務上必要な管理、監督の職務を行う者を選任することを旅行業法で規定されています。

この旅行業務取扱管理者は、一定の欠格事項に該当しない人で、国家試験に合格している必要があります。

旅行業務取扱料金

取扱料金は、旅行契約の種類や手配の内容に応じて、定率、定額等を規程の方法で定め、旅行者にとって明確にすることが義務づけられています。(旅行業務取扱料金の掲示)

広告に関する規制

広告の記載事項
第12条の7で規定されている広告に表示しなければならない事項は以下の通りです。

外務員とは

外務員とは、旅行業者等の役員または使用人(旅行業者の監督下で業務を行う者すべて)のうち、その営業所以外の場所(顧客先や営業先など)で旅行業務の取引を行う者をいいます。

旅行業者代理業とは

一般旅行業社と呼ばれる旅行業者は、第1種・第2種・及び第3種を指している呼称ですが、旅行業者代理業者とは、報酬を得て、旅行業を営む者のため旅行業務全般を代理して、契約を継続する行為を行う事業を指して言います。【第2条第2項】

旅行業協会(JATA)の業務

○ 新規登録・変更届など相談

○ 苦情相談関係の解決業務

○ 調査・資料収集、弁済業務、指導・調査・研究、広報・宣伝

○ 研修(これは協会加盟の社員以外の旅行業者の従業員に対しても実施する)

○ 試験 総合旅行業務取扱管理者試験関係

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